環境影響評価制度(いわゆる環境アセスメント)とは、大規模な開発事業の実施において、適正な環境への配慮がなされるようにするための一連の手続きをいいます。地方公共団体においては独自の環境影響評価制度があり、環境影響評価法(平成9年6月13日公布、令和2年6月10日最終改正)そのもので定められていない事業も評価の対象となっている場合があります。
風環境(自治体によっては風害と表記)の評価については、風洞実験はもちろんですが、多くの自治体で流体数値シミュレーション(コンピューターシミュレーション)の利用も予測方法の一つとして記載されています。
参考に以下の自治体のホームページにある環境影響評価制度から風環境(または風害)に関する部分のみを示します。具体的には各自治体の「環境影響評価技術指針」を参照しました。
内容は2021年10月現在のものです。条例の改正に伴って内容が変わる場合がありますので、詳細は各自治体の担当部署にお問い合わせ下さい。
また、当該物件で実際にコンピューターシミュレーションで評価してよいかは各自治体の担当部署にご確認下さい。
各自治体の環境影響評価制度におけるビル風評価(抜粋)
自治体名をクリックすると、各自治体の環境影響評価制度におけるビル風評価が表示されます。
- 東京都
- 横浜市
- 大阪市
- 名古屋市
- 京都市
- 神戸市
- 広島市
- 札幌市
- 仙台市
■ 東京都
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対象事業の実施に伴う建築物及び高架道路、高架鉄道等の工作物(以下第12において「建築物等」という。)の設置が風環境に影響を及ぼすと予想される地域並びにその影響の内容及び程度を対象とする。 |
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対象事業に伴う風害を可能な限り回避し、又は低減するための措置について、工事の施行中及び工事の完了後にわたり検討を行う。 |
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■ 横浜市
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環境保全目標は、調査により判明した周辺地域等の風の状況を勘案のうえ、次に示す事項を参考に、適切に設定する。
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評価は、予測結果を環境保全目標と対比することにより行う。 |
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事後調査の調査項目、調査地点、調査時期、調査方法は、原則として調査項目は予測項目、調査地点は予測地域の代表的な地点又は予測地点、調査時期は予測時期、調査方法は調査で使用した調査方法によるが、これらについて留意すべき事項は次のとおりである。
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■ 大阪市
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対象事業の種類・規模等を踏まえ、表14-1の中から適切な細項目を選定すること。 表14-1細項目(気象)⇒・風向・風速・気温 |
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現況調査結果は、次の事項を基本に整理すること。
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予測結果のまとめに際しては、次の事項を基本に整理すること。
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予測結果について、次の観点からの評価を行うこと。
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■ 名古屋市
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風害の周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、対象事業による影響をどのように回避し、又は低減するのか事業者の見解を示す。 |
■ 京都市
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風向、風速、その他必要な項目 |
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予測項目 地表風の風向、風速 予測方法
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■ 神戸市
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風の状況
地形・地物の状況 |
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地表風の風向・風速の変化の程度及び変化する範囲 |
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■ 広島市
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■ 札幌市
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事業の実施による風害の周辺環境への影響の低減措置等について明らかにすることにより、当該事業による影響をどのように回避し、又は低減したのか説明する。 |
■ 仙台市
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影響の回避・低減が図られるか |
- 東京都
- 横浜市
- 大阪市
- 名古屋市
- 京都市
- 神戸市
- 広島市
- 札幌市
- 仙台市